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ネット選挙とは

ネット選挙解禁!あなたはどうします?

これまで公職選挙法によって禁止されていた、選挙期間中のインターネット上での選挙活動等いわゆる
「ネット選挙」が今夏の参院選から解禁されることとなりました。

具体的に言うとフェイスブックやツイッターを使用した選挙運動が実現します。
有権者もネットを通じて、候補者の見解や政策についてより多くの情報を得ることができるようになります。
ネットを通じて直接会うことができない有権者とも接点を作ることができます。

これまでは

これまでの公職選挙法では、第143条において、規定されたポスターや立て札、看板以外の掲示は認められておらず、
例えば選挙運動のためにアドバルーン、ネオンサイン、電光による表示、映写の類を掲示する行為は禁止されています。

つまり、候補者の氏名等を表示しているホームページやブログの更新及びメール配信、ツイッターやフェイスブックなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用は、公職選挙法で規定されていない「文書図画」の頒布や掲示とみなされるため、ネットによる選挙活動は全面的に禁止となっていました。

ネット選挙解禁で、できること

  • 候補者個人のホームページやブログを選挙期間中も活用できる。
  • 選挙期間中のフェイスブックの利用が可能になる。
  • 選挙期間中のツイッターの利用が可能になる。
  • 選挙期間中、動画投稿サイトに動画を投稿することができる。

ネット選挙の落とし穴

  • 原則としてホームページのトップページにメールアドレスなどの連絡先情報を表示する。
  • ホームページ上や電子メールに添付したマニフェストなどの文書を印刷して配ると選挙違反。
  • 政党や候補者からのメールを一般の有権者が転送すると選挙違反。
  • 各選挙管理委員会のホームページに候補者や政党のサイトの公式URL一覧を掲載。
  • 未成年者によるネット選挙運動はダメ。

今後は、

ネット選挙解禁でツイッターやフェイスブックなどのSNSを利用した選挙運動ができるようになった一方、一般の有権者への電子メール解禁は見送られました。SNSと電子メール、その境目はどこにあるのでしょうか。

今回の法改正で、一般の有権者も含めて、FacebookやTwitter、LINE、mixiなどのSNSを使って特定の候補者への投票を呼びかけることができることになりました。SNSのユーザー間で個別のやりとりを行う「メッセージ機能」も、今回の解禁の対象に含まれます。これにより、SNSでつながる友人に、「次の選挙は○○候補がいいよ」などと個人的にメッセージを送ることも可能です。

しかし、電子メールを利用した選挙運動は候補者と政党のみとなり、一般の有権者は除外されました。電子メールは密室性が高く、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいことなどが理由です。携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)についても、電子メールと同じく、一般の有権者が選挙運動に使うことはできません。

ネットユーザーのあいだでは、SNSのメッセージ機能と電子メールはとくに区別されずに使われているのが実情です。メッセージ機能はOK、電子メールは違反という規定は、一般の有権者にとってはわかりにくいものといえます。
たとえば、友人からLINE経由で届いた「○○候補をよろしく」というメッセージを、別の友人に伝えようと電子メールで送信したら、自分だけが選挙違反になってしまった・・・といったケースも起こりかねません。

今回の改正では、電子メールの利用について「次々回の国政選挙における解禁について適切な措置を講じる」という付則が盛り込まれました。7月の参院選での実施状況によっては、電子メールについても全面解禁される方向へ進むかもしれません。